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使用時間が何時間になるか

この算定は「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員基準(JIS―A3302)」の、建築用途別処理対象人員算定基準表を用いて行うことになっている。女子専用便所にあっては便器数の約1/2を小便器とみなす。浄化槽の計画、設計は、基本方針をふまえ、敷地条件、自然条件、社会条件を十分に調査、検討し策定する。大便器及び小便器が1時間に使われる最大の使用回数を表わし、公衆便所、浄化槽の施設整備技術指針たものでこれを8で割つているのは、人は1日に8回便所を使うものと考え、逆に8回便所が使用されれば処理対象人員としては1人になるという換算のためである。そして、使用時間系数tは、上記の条件のとおり、完全に連続使用した状態に考えると1日のうち使用時間が何時間になるかという時間であつて、通常の使用状態で何時間使用するという意味ではない。処理対象人員算定基準表によって計算された数点以下がついた場合は全て切り上げて処理対象人員とする。単独処理浄化槽単独処理浄化槽は、水洗便所汚水だけを対象に処理する装置であるから、流入汚水は水洗便所汚水に限定される。流量算定は、1日平均利用者数(人/日)に対し1日当り501/日を乗じ、土、日の利用ピーク時を考慮して1.7倍以上の余裕を見込んで処理流量とする。単独処理においては適量の洗浄水を使用することが、浄化槽の性能保持のうえからきわめて大切なことであり、その適量は1人1日当り501を標準として、装置の設計及び維持管理上の指標とされている。合併処理浄化槽合併処理浄化槽は、水洗便所汚水だけではなく、炊事排水や洗面排水そのほかの雑用排水等を合併して処理する装置であり、個々の装置について水量が異なるため、適切に量の把握をする必要がある。ただし、自然公園等の場合には、し尿501/日、雑排水100~1501/日を標準としている例が多い。単独処理浄化槽流入汚水のBOD濃度は、排泄し尿の濃度(13、000mg/1)を洗浄水による希釈倍率(50倍)で除した260mg/1を標準値としている。合併処理浄化槽前述したように合併処理浄化槽は、水洗便所汚水と生活雑排水等を合併して処理する装置であるため、個々の調査により流入水質を把握する。し尿浄化槽一覧表に対応する。放流水質放流水質はし尿浄化槽が設置される区域と処理対象人員の違いにより、建築基準法水質汚濁防止法、各条例等により基準が定められているので注意が必要である処理方式処理方式については、し尿浄化槽構造基準(昭和55年建設省告示第1292号)に定められ、建築基準発「電彙屎尿浄化槽を設ける区域処理対象人員」。特定行政庁が地下浸透方式により汚物を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する。